会社の解散・清算(12)

16 臨時株主総会開催、決算報告について承認を得る

会社法第507条第3項に、「清算人は、決算報告を株主総会に提出し、または提供し、その承認を受けなければならない。」とあり、また、登記法第 75条では「清算結了の登記の申請書には、会社法第507条第3項の規定による決算報告の承認があったことを証する書面を添付しなければならない。」とあります。

従って、残余財産の最終分配が済んだら遅滞なく株主総会を開催して承認を受けます。承認を受けた日が清算結了の日となります。

そして、決算報告を添付した株主総会議事録を作成します。

17 清算結了の登記

会社法第929条の規定により、清算が結了したときは、清算株式会社の場合、清算人は、決算報告を株主総会に提出し、又は提供し、その承認を受けた日(会社法第507条第3項の承認の日)から2週間以内に、その本店所在地において、清算結了の登記をしなければならないとされています。

登記事項は、清算結了年月日

添付書類は、臨時株主総会議事録(決算報告書添付) 1通
司法書士に登記を委任する場合には、委任状1通必要になります。

清算結了の登録免許税は、2,000円です。

18 税務署、県税事務所、市町村税務課に清算結了の届け出(遅滞なく)

清算結了の届け出は、解散の届け出と同じ書式です。

税務署提出に提出する書類は、異動届出書
県税事務所に提出する書類は、法人の名称変更等の報告書(名称は埼玉県の場合)
市税務担当課に提出する書類は、法人設立・変更等申告書(名称は川越市の場合)

県や市町村によっては、名称が少しずつ違いますので、事前に確認しておきましょう。

添付書類として、清算結了したことを証明する書類として、登記事項証明書(登記簿謄本、抄本)を添付します。

以上の手続きで会社が消えることになります。

 

この他にも許認可関係、社会保険関係、雇用関係等いろいろな届け出があります。

「自分の会社を閉じたい!」12回の連載で、会社の解散・清算について概略をお話してきましたが参考になったでしょうか? 

解散・清算事務を行っていると様々な問題が出来きますので、困ったときは、お一人で悩まずに、専門家に相談しましょう。

 

平成21・22年度入札参加資格審査申請には

建設業法の施行規則の改正に伴い、埼玉県では、今年10月以降に始まる平成21・22年度埼玉県建設工事請負等競争入札参加資格申請の受付には、新評価基準により審査を受けた経営事項審査総合評定値通知書の添付が必要になります。

これは、埼玉県電子入札共同システムに加入する全市町村について適用されることになります。

入札参加資格審査申請を希望する事業者は、全て4月1日以降審査を受けた通知書が必要となりますので、現行の経営事項審査による通知書を受けている場合は、再審査を受けなければなりません。

再審査の受付期間は、
平成20年4月1日から平成20年7月29日までの120日間
です。

再審査にかかる手数料は無料です。また、対面審査はないので郵送(配達記録)申請もできますので、入札参加資格審査申請の時にあわてないよう、期間内に再審査を受けておきましょう。

詳しくは、埼玉県建設業課のホームページをご覧ください。

 

戸籍の窓口での「本人確認」

戸籍の窓口での「本人確認」が法律で義務付けられました。

施行日は平成20年5月1日からの予定です。

背景には、戸籍の謄本・抄本・証明書が他人に不正に取得されたり、本にの知らない間に虚偽の結婚届や養子縁組届が出されて戸籍に虚偽の記載がされる事件が多発していることにあります。

これらの不正を防ぐため、平成19年に「戸籍法の一部を改正する法律」が公布され、公布の日から1年6ヶ月を超えない範囲内で施行するとなっています。よって、平成20年5月1日から施行の予定となったものです。

すでに市町村の窓口では、自主的に本人確認を厳しく行っているところが多く見受けられますが、今回の法律の施行により義務づけられたたということです。

今後は、戸籍の届出にも証明書の請求にも免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カードなどの本人を証明するものの提示が必須になります。

高齢化が進むにつれ、免許証やパスポートの更新も必要なくなり、写真付きの証明書類を持たない方が増えてくると思います。

免許証やパスポートの期限が切れる前に、写真付き住民基本台帳カードをとっておくことをお勧めします。本人確認が必要ないろいろな場面で役立ちます。

詳細は、政府公報オンライン をご覧ください。

パート労働法の改正法 4月1日から施行

皆さんの会社では、全て正社員ですか?
最近は、ほとんどの企業で、パート労働者を雇っているところが多いのではないでしょうか?
では、パート労働法が改正されたことをご存じですか?

昨年5月25日通常国会で「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律」(パート労働法の改正法)が可決成立し、平成20年4月1日から施行が決まっています。

施行まで後1ヶ月です。事業主として知らなかったではすまされません。

どこが変わったのか、改正のポイントを見てみましょう。

1 労働条件の文書交付が義務づけられた。(第6条)
これまで労働基準法により労働条件の明示が文書で義務づけられている事項に加えて、昇給・退職手当・賞与の有無についても、文書の交付等で明示しなければならなくなりました。違反すると10万円以下の過料です。

2 待遇についての説明が義務づけられた。(第13条)
パート労働者から要求があったときは、事業主は待遇の決定に当たって考慮した事項を説明しなければならなくなりました。

3 職務・人材活用の仕組み・契約期間が正社員と同じかどうかにより、賃金・教育訓練・福利厚生などの待遇を決めなければなりません。
1)通常労働者と同視すべき者の取り扱い
通常の労働者と同視すべきパート労働者に対して、全ての待遇について通常の労働者と差別的取扱をすることを禁止しています(第8条)

2)1)以外のパート労働者の取り扱い
(1)賃金における均衡待遇の確保(第9条)
パート労働者の賃金を決める場合、通常の労働者(正社員)との均衡を考慮しつつ、職務の内容、成果、意欲、能力、経験等を勘案してパート労働者の賃金を決めるよう務めなければなりません。

職務内容同一短時間労働者については、その事業所の慣行などの事情からみて、雇用期間中少なくとも一定の期間、正社員と同一の範囲での職務の内容・配置の変更が見込まれる場合は、事業主は、その期間は正社員と同一の方法で賃金を決定するよう努めなければなりません。

(2)教育訓練における均衡待遇の確保
事業主は、正社員に対して実施する職務に必要な教育訓練を正社員と職務の内容が同一のパート労働者に対しても実施しなければなりません。
それ以外の教育訓練は、正社員との均衡を考慮しつつ、職務の内容、成果、意欲、能力、経験等に応じてパート労働者にも実施するよう努めなければなりません。

(3)福利厚生施設の利用機会の付与
事業主は、正社員が利用できる福利厚生施設について、パート労働者に対してもその利用の機会を与えるよう配慮しなければなりません。
ここで対象となる福利厚生施設とは、「健康の保持または業務の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるもの」で、給食施設、休憩室、更衣室です。

○通常の労働者への転換
事業主は、パート労働者から正社員への転換を推進するため次のの措置のうち少なくとも1つを実施しなければなりません。
1)募集条件の周知
2)社内公募による場合の応募機会の付与
3)試験制度などの正社員への転換制度の実施

○苦情処理・紛争解決援助
パート労働法の各規定に関する労使間の紛争解決の仕組みとして、次の3つが定められています。
1)事業主による自主的解決の努力義務
事業主は、パート労働者の雇用管理の改善に関する義務規定、禁止規定に関してパート労働者から苦情の申出を受けたときは、事業所内の苦情処理機関に苦情処理を委ねるなど自主的な解決を図るよう努めなければなりません。

2)都道府県労働局長による紛争解決援助
自主的解決の努力義務の対象とされている紛争については、個別労働紛争解決促進法による紛争解決の仕組みは適用されません。これらの紛争について、当事者であるパート労働者または事業主は、都道府県労働局に紛争解決の援助を求めることができます。この場合、都道府県労働局長は、当事者に対し、必要な助言、指導、勧告をすることができます。

3)紛争調停委員会による調停
改正法では、1)の紛争について当事者からの調停の申請を認め、当該紛争の解決のため必要がある場合は、都道府県労働局長は、学識経験者等からなる紛争調整委員会に調停を行わせるものと定められました。なお、調停の手続きについては、男女雇用機会均等法の規定が準用されます。 5)教育訓練に関する均衡待遇(第10条)

条文等については厚生労働省HPの
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1c.pdf
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1f.pdf
事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1g.pdf
を参照

会社の解散・清算(11)

13 清算時貸借対照表、財産目録を作成

会社法第507条には、「清算株式会社は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、決算報告を作成しなければならない。」とありますので、債務の弁済が終わりましたら、清算結了までの費用を見込んで貸借対照表と財産目録を作成します。

清算結了までの費用は未払い計上する。
事務所の費用、残余財産分配用通信費や送金費用、株主総会開催費用、清算結了登記関係費用、租税債務等
なお、清算人の報酬が決まっていればその報酬額
これらを、債務弁済終了後の残存財産から控除したものが、残余財産になります。

退職対照表、財産目録が完成しますと、残余財産の確定となります。

14 税務署に、清算確定申告

法人税法第104条の規定により、残余財産が確定した場合には、その確定した日の翌日から1ヶ月以内に税務署長に清算確定申告を提出しなければなりません。なお、この1ヶ月以内に残余財産の最終分配が行われる場合には、その行われる前日までに提出しなければなりません。また、県税事務所、市町村税務担当課にも併せて提出します。

清算所得金額は
(残余財産の価額)−(解散時の資本金等の額+利益積立金額等)

ただし、一定のものが残余財産の価額、利益積立金額に参入されますので注意してください。(法人税法第93〜96条)

清算所得の税率は、解散した年により違いがありますが、これから解散するのであれば税率は27.1%になります。

確定申告書に添付する書類は
・貸借対照表
・財産目録
・解散の時から残余財産確定の時までの清算に関する計算書です。

15 残余財産分配

清算確定申告を済ませたら残余財産の最終分配を行います。分配は、会社法504条の規定により、株主の有する株式の数に応じて分配することになります。

次回につづく

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